【知らなきゃ損】エアコンの故障で家賃を減額してもらった話

お金の知識

こんにちは、裏メンくんです。本業の合間にピンの東南戦の雀荘で裏メンをしています。

今日はエアコンの故障で家賃を減額してもらった話をします。

結論からいうと、26日間使用できなかったことによりその月の家賃が3,500円減額されました。

裏メンくん
裏メンくん

そのロジックや経緯について説明していきます

民法改正により設備故障は家賃減額が「当然」に

2020年4月に施行された民法改正で、以下の変更がなされました。

民法第611条1項
【改正前】
賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる

【改正後】
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される

要するに、「家賃の減額を請求できる」の部分が「減額される」という強い表現に変わりました。

減額割合

各設備が使えなくなった時にどれくらい減額されるのか、目安となる表が公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」に記載されています。

たとえば、家賃が15万円の物件でトイレが3日間使用できなかった場合、金額は家賃を元に日額で以下のように計算します。

月額家賃15万円 × 減額割合20% / 30(日数)= 日額 1,000円

免責日数が1日ありますので、3日から1日を引いて2日分の2,000円が減額される計算になります。

免責日数というのは、大家が故障の事実を知ってから修理するまでの猶予期間みたいなものです。

大家が故障の事実を知り、免責日数が経過した後から減額がスタートします。

裏メンくん
裏メンくん

僕の契約書にもこんな感じで減額割合の表が載っていました

ほぼガイドライン通りですね。

エアコンのリモコンの故障で 3,500円をすんなりもらえた

僕の家では2022年の9月にエアコンのリモコンが故障し、エアコンが使用ができなくなりました。すぐに大家さんに報告したのですが、新しいリモコンが来たのは26日後。

エアコン故障による減額は1ヶ月あたり5,000円、契約書の免責日数は5日でしたので、

5,000円 ×(26日-5日)/ 30日 = 3,500円

となり、しっかり請求しました。大家さんは二つ返事でOKと言いしっかり支払ってくれました。

もし僕が請求しなかったらどうなっていたんでしょう?大家さん側から言ってくれるのはレアケースかもしれませんね。

臆せず請求しよう

設備が故障しても減額請求できることを知らずに放置してしまった人も多いのではないでしょうか?

家賃の減額請求は法や契約に基づく正当な請求です。大家と借主は契約関係にある対等な立場で、根拠に基づく正しい請求ですので卑しいものでもセコいものでもありません。

なかなかあることではないですが、損しないように覚えておくと良いですよ!

ラストでーす